2010年03月18日

日司連「債務整理事件の処理に関する指針」

日司連「債務整理事件の処理に関する指針」(平成21年12月16日理事会決定)

(不利益の説明)

第9 債務整理事件の以来を受けるにあたっては、依頼者に対し、次に掲げるものの他、

不利益が発生する可能性がある事項を説明するものとする。

(1)信用情報機関に事故登録される可能性があること

(2)破産の場合には資格制限があること

(3)不動産の所有権を失う可能性があること

(4)自動車などの所有権を留保されている物件の占有を失う可能性があること



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 契約した場合における利益だけでなく、不利益についての説明を行うことは

信頼関係を築く上で大切なことではないかと感じました。




最後までお読みいただき、ありがとうございました。鉛筆




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